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フリーランス新法とは?対象者や規制内容は?わかりやすく解説

フリーランス新法とは?対象者や規制内容は?わかりやすく解説

働く時間や場所を自由に選べることを期待してフリーランスという働き方を選択する人が増えています。 一方で、彼らは会社員でないため企業から労働者としての扱いをされず、仕事上でトラブルを抱えやすいことが問題となっています。

今秋から施行されるフリーランス新法は、フリーランスが安心して働ける環境を整えるための法律です。

この記事ではフリーランス新法とはどんな法律なのか?対象者や規制内容はどんなものなのか?について解説いたします。この記事を読むことで、フリーランスの主張できる権利について理解することができ、トラブル時の相談先や今後の動向についてもポイントを抑えることができるでしょう。

フリーランス新法とは

フリーランス新法は、フリーランスとして働く個人事業主や法人を保護するために制定された法律です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と言います。フリーランス新法の他に、フリーランス保護新法とも呼ばれます。

フリーランス新法の施行日

フリーランス新法は2023年4月28日に国会で可決されました。
施行日は2024年11月1日です。

フリーランス新法が設立される背景

この法律は、フリーランスとして働く人が増加する中で、クライアントとの取引における不当な条件や不利益を防ぐことを目的としています。

従来の労働基準法では保護されないフリーランスが、クライアントとの力関係から不利な立場に立たされることが多いため、その改善を図るために制定されました。

フリーランス新法と下請法との違い

下請法とは、発注元の企業が下請事業者に発注した商品やサービスについて、代金の支払遅延や減額、返品等といった下請事業者に不利益を与える行為を禁止する法律です。

下請法は発注者の資本金が一定の金額以上である場合に適用されますが、フリーランス新法では資本金額は要件とされていません。

フリーランス新法は、フリーランスに対して発注を行う委託事業者を規制し、フリーランスを保護することを目的としています。

フリーランス新法が適用される対象者

フリーランス新法は「特定受託事業者」と「業務委託事業者」に適用される法律です。
言葉の定義については両者ともフリーランス新法の第2条に規定されています。

特定受託事業者(フリーランス)

フリーランス新法ではフリーランスのことを「特定受託事業者」という言葉で定義しています。

特定受託事業者は、業務委託の相手方である事業者であり、従業員を雇用せずひとりで業務を行う者を指します。従業員を雇用していない者は個人事業主のほか、法人でも従業員を雇っていない、いわゆるひとり社長の場合も保護対象となります。

業務委託事業者(発注事業者)

業務委託事業者は、特定受託事業者に業務を委託する事業者のことを指します。 フリーランスに仕事を発注する事業者とイメージしておけばいいでしょう。

フリーランス新法の対象となる取引とは?

業務委託事業者(発注事業者)が特定受託事業者(フリーランス)に対し行なった「業務委託」が保護の対象となります。

業務委託とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成、役務の提供を委託することを言います。

フリーランス新法の主な規制内容は7つ

書⾯等による取引条件の明⽰

フリーランスに業務を発注する業務委託事業者は、取引条件を書面により明示しなければなりません。

尚、書面はメールや電子契約書でも代用可能です。明示する内容は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項となります。

これらの事項のうち、その内容が定められないことについて正当な理由があるものには、その内容が定められた後、直ちに当該事項を書面にて明示する必要があります。

報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払

発注事業者がフリーランスに業務を依頼する場合、納品日から60日以内のできる限り短い期間内を報酬の支払期日としなければなりません。

例えば、現状の支払条件が「月末締め翌々月末支払い」の場合には、納品から60日以上経過してしまうこともありえます。
その場合は、支払サイトを短くするなどして対応する必要があります。

委託事業者が遵守すべき禁止事項

フリーランス新法では、フリーランスの就業環境を保護するために、発注事業者に下記の行為を禁止しています。

  • フリーランスの責めに帰すべき理由なく給付の受領を拒否すること
  • フリーランスの責めに帰すべき理由なく報酬を減額すること
  • フリーランスの責めに帰すべき理由なく成果物などの返品をすること
  • 通常支払われるべき対価に比べていちじるしく低い報酬額を設定すること
  • 発注事業者の指定する商品の購入や役務の利用を正当な理由なく強制すること
  • 発注事業者のために、金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
  • フリーランスの責めに帰すべき理由なく給付内容の変更、またはやり直しをさせること

また、この規定はフリーランスに対する業務委託が一定期間以上の場合に適用されます。
スポットでの依頼の場合には適用されない点は注意しましょう。

募集情報の的確表⽰

発注事業者は、求人サイトやクラウドソーシングなど、不特定多数が閲覧できる広告等を使って業務委託の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示をしてはいけません。同様に、誤解を生じさせる表示もしてはいけません。

また、記載する情報については、正確かつ最新の内容に保たなければならない点も注意しましょう。

育児介護等と業務の両⽴に対する配慮

発注事業者は、フリーランスと継続的な業務委託を行う場合、フリーランスの申し出に応じて、妊娠や出産、育児、介護等と業務の両立ができるよう、必要な配慮をしなければなりません。

ハラスメント対策に係る体制整備

発注事業者は、フリーランスに対して自社の従業員と同じように働きやすい環境整備に努める必要があります。

例えば、ハラスメントにより就業環境を害されることのないよう、相談対応などの体制を整備する等、必要な措置を講じなければなりません。

中途解除等の事前予告・理由開⽰

一定期間以上の継続的な業務委託を行う場合、契約を中途解約する時は、原則として中途解約日の30日前までにその旨の予告をしなければなりません。
契約の期間を更新しない時にも同様に、契約期間満了日の30日前までに予告をする必要があります。

フリーランス新法に違反した場合に罰則はある?

フリーランス新法違反が発覚した場合、公正取引委員会等が違反事業者に対して行政指導を行います。また、命令違反や検査拒否などがあった場合、50万円以下の罰金に処されることがあります。

フリーランス・個人事業主の仕事上でのトラブルには「フリーランス・トラブル110番」

報酬未払い、あいまいな契約、ハラスメントといったように、フリーランスで働く人の多くが仕事上のトラブルを抱えていると言われています。

そして、多くの方が「どうすればいいかわからない」「評判が悪くなる」などの理由から泣き寝入りしているという現実があります。

このような弱い立場に置かれやすいフリーランスの方々のために「フリーランス・トラブル110番」というサービスが用意されています。

フリーランス・トラブル110番は、厚生労働省を中心とする関係省庁と弁護士会がタッグを組み、2023年に開設された新しいサービスです。

トラブルに遭遇した際に、信頼のおける弁護士に無料で相談することができますので、フリーランス・個人事業主の方々は活用してみましょう。相談手段は、電話やメールはもちろん、対面やWeb(ビデオ通話)も可能です。

フリーランス新法の今後の動向や課題点

フリーランス新法に関する、今後の動向や課題点として、以下のような点が挙げられます。

フリーランス新法の今後の動向

フリーランス新法は2024年11月1日に施行される予定ですが、その影響や効果については注視していく必要があります。
発注事業主側としては、以下のような法対応を進めていくと予想されます。

  • 契約書の見直しと更新
  • 報酬支払いスケジュールの調整
  • フリーランス募集情報の精査
  • ハラスメント防止策の整備

これらの対応を通じて、フリーランスとの取引がより透明で公正なものになることが期待されます。
フリーランス側としては、法律の施行により権利が保護され、安定した就業環境が整備されていくことが見込まれます。
特に、報酬の支払い遅延や不当な減額などの問題が改善されることが期待されます。

フリーランス新法の課題点

一方、フリーランス新法には以下のような課題点も指摘されています。

1.発注事業者側への負担増大

新法への対応により、発注事業者側の管理コストや事務負担が増加する可能性があります。

募集時の表示内容や契約内容についての遵守事項、さらにハラスメントや妊娠・育児・介護等に対する配慮など、今まで行ってこなかった対応に迫られることになります。 これは発注事業者側にとって大きな負担となる可能性があります。

2.フリーランスへの発注控え

法律遵守のための負担増加を懸念し、発注事業者側がフリーランスへの発注を控える可能性があります。 こうしたことから、フリーランスが仕事を受注しにくくなるのではないかという指摘は少なくありません。

3.会社員との格差

会社員と比べるとフリーランスが受けられる待遇はまだまだ格差があると言われています。例えば、出産・育児においては業務との両立が行えるよう事業者が配慮を行うことがフリーランス新法に明記されましたが、フリーランスの場合は、会社員のように給付金などが支給されることはありません。

4.フリーランス自身が申告しなければならない

フリーランス新法に関しては、中小企業のように監査などの方法で取り締まりをする機関がないため、まず被害を受けたフリーランス自身が申告しないといけないのが現状です。 もし契約終了を恐れて申告しない人が多かった場合、新法があまり活用されない事態となってしまいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
この記事では2024年11月1日に施行されるフリーランス新法について説明しました。

フリーランス新法は、フリーランスの労働環境を改善し、増加するフリーランスの方々が働きやすくなるための法律です。 施行後は、あいまいな契約によるトラブルが減少し、労働環境が改善されることが期待できるでしょう。

一方で、発注事業者側の管理コストや事務負担が増加することから、フリーランスへの発注控えが起きるのではないかという懸念もあります。

フリーランス新法の施行後は、その効果や課題を踏まえて、必要に応じて法律の見直しや追加の施策が検討される可能性があります。 フリーランスの働き方がさらに多様化する中で、新たな課題が浮上する可能性もありますので、動向については引き続き注目していきましょう。

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