個人事業主の開業届はフリーランスも提出すべき?メリット・デメリット・書き方・注意点
フリーランスや自営業、副業など個人事業主として活動する際、知っておきたい基礎知識の1つに「開業届」の提出方法があります。独立を税務署に届け出ることは知っていても、必要書類や提出時期、提出先、書き方など詳しくは把握していないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、個人事業主が開業届を提出するメリット・デメリット、青色申告と白色申告の違い、屋号や職業欄の記載、注意点などを解説します。
目次
開業届とは
個人事業主として開業する際の行政への届け出が「開業届」です。そもそも開業届には、いったいどのような手続きが必要なのでしょうか?
個人事業主になる手続き
開業届の提出は、「個人事業主になりました」と税務署へ届け出る手続きです。個人事業主となった際に、税務署に届け出ることは法律で義務付けられています(所得税法第229条による)。このときに使用する書類が「開業届」で、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
個人事業主は、年間の所得を計算し確定申告をおこなうと共に、所得税を納税します。そのため、フリーランスや副業でも個人事業主として活動する際には、開業届を出す必要があるのです。
開業届を提出する時期は?フリーランスも提出すべき?
開業届を提出する期日は、事業開始から1か月以内とされています。しかしながら、実は開業届を出さなかった場合の罰則が定められておらず、開業後しばらくたってから提出することも可能です。
すぐに問題が発生するというわけではないため、出さないまま活動しているフリーランスもいます。とはいえ開業届の提出には複数のメリットがあるので、個人事業主として活動する以上は手続きしたほうが良いでしょう。
また、一定以上の年間所得がある場合には、開業届を提出していないとしても確定申告は行わなければなりません。
開業届を提出するメリット
個人事業で独立した際に、開業届を提出することのメリットはいくつかありますが、主なメリットは次の通りです。
青色申告で確定申告できる
開業届を提出する一番のメリットは「青色申告」ができるようになる点です。確定申告には白色申告と青色申告がありますが、青色申告は特別控除や損益通算などの点から、白色申告よりも税制面で有利です。
開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出することで、初年度から「青色申告」を行うことが可能です。青色申告による具体的な節税効果としては、次の4つが挙げられます。
最大65万円の特別控除
青色申告は、最大で65万円の特別控除を受けられます。これに基礎控除を合わせた額が非課税となるのは、とても大きなメリットです。しかし2018年度の税制改正により、65万円の特別控除を受けるための要件が追加された点には注意が必要です。
その要件とは、e-Taxによる申告(電子申告)か電子帳簿保存を行うこと。従来の要件に加えてこのどちらかを満たさない限り、特別控除額は最大で55万円です(2020年以後)。
また基礎控除額が同時に改正されたことも、覚えておきたいポイントです。改正以前の基礎控除額は38万円でしたが、2020年以降は10万円増えて48万円となっています(合計所得が2,400万円以下の場合)。
ただし所得制限が設けられており、合計所得が増えるにつれ基礎控除額は段階的に減っていきます。2,500万円を超える高所得者は基礎控除を受けることができません。
このように要件や所得による違いはありますが、特別控除と基礎控除を合わせた場合、最大で113万円もの控除を受けられる可能性があるのは特筆すべきことだと言えるでしょう。
赤字を3年間繰越できる
青色申告では、事業で生じた赤字を3年間繰り越すことができます。たとえば赤字になった年度以降に黒字が発生した場合、その年の黒字と繰り越した赤字を相殺できるようになるのです。
開業初年度のように経費がかかり、なおかつ売上が少ないときなどに、特に役立つのがこの制度です。白色申告ではできないものなので、赤字が見込まれるようなら開業届を提出し、青色申告を行うとよいでしょう。
家族への給与を必要経費にできる
家族に事業を手伝ってもらっている個人事業主の場合、家族を「青色申告事業専従者」とすることにより、給与を全額必要経費として計上できます。「専従者控除」は白色申告でもできますが、控除できるのは最大で86万円です。
この点においても、青色申告の方が有利だということになります。ただし専従者控除をした場合、白色申告であっても青色申告であってもその家族は扶養控除や配偶者控除の対象とはなりません。
場合によっては専従者控除をしない方がよいこともあるので注意が必要です。また家族を青色申告事業専従者とするためには「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出しなければなりません。
少額減価償却資産の特例が利用できる
固定資産は通常、耐用年数を通じて減価償却を行うことになっています。固定資産の一括計上は可能ですが、10万円未満に限定されています。
ところが青色申告では、少額減価償却資産の特例が適用されるため30万円未満の固定資産まで一括計上が可能です。これにより節税が見込める点は、大きなメリットの1つだと言えるでしょう。
開業届の写しが事業の証明になる
2つめのメリットとして、開業届の写しが個人でおこなう事業の証明になる点があります。個人事業主に利用者の多い「小規模企業共済」への加盟手続きや、屋号名義で事業者向けのサービスを申し込む際などには確定申告の写しが必要なことも多いのです。
開業したばかりで確定申告の写しがない場合、代わりに事業の証明となるのが開業届の写しです。また、銀行口座を開設するとき、開業届の写しがあれば屋号で銀行口座を持てるようになります。
小規模企業共済に加盟できる
小規模企業共済とは、個人事業主や経営者などを対象とした積立式の退職金制度のこと。個人事業を辞めるときに、掛金に応じた共済金がもらえます。開業届を提出すれば小規模企業共済に加盟できるので、個人事業主であっても退職金が手に入るようになります。
会社員を辞めてフリーランスとなった後の老後の備えとして有効です。また掛金が所得控除の、共済金が退職所得控除のそれぞれ対象となるため、節税効果があるのもメリットです。
銀行口座で屋号を使用できる
屋号で銀行口座を持つことで、社会的信用度を高めることが期待できます。しかし個人が屋号で銀行口座を持とうとする場合、その屋号で本当に事業を行っているのかどうか確認できなくては、口座を持つことができません。
開業届には屋号を登録する欄がありますし、開業届は実際に屋号を用いて事業を行っている証明となるので、写しを提出することにより屋号での銀行口座の開設が可能となります。
開業届を提出するデメリット
開業届にはメリットだけではなく、デメリットも存在します。特に次の3つに関しては、注意しておく必要があります。
青色申告の手続きは複雑
開業届を出したとしても、それだけでは青色申告はできません。青色申告をする場合には「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、書類を用意したり記入したりする手間がかかります。また手続き自体、青色申告は白色申告よりも複雑です。青色申告にはさらに、複式簿記での会計管理という簡単ではない作業があります。
こういった作業が苦にならないのなら別ですが、苦手な場合にはデメリットとなり得ます。自分では難しいようなときには、専門家に依頼するのも1つの有効な手段です。ただし費用がかかります。
失業手当の対象外となる
開業届を提出することによるデメリットの1つが、失業手当の対象外となってしまうこと。なぜ対象外になるかというと、開業届は個人事業主として仕事をしていくことを税務署に申告するものであり、開業届の提出に伴い失業者とはみなされなくなるからです。
では開業届を出さない方がよいのかというと、けっしてそうではありません。開業届を出すかどうかに関わらず、フリーランスとして働きながら失業手当を受けることは不正受給にあたります。
不正受給は雇用保険法で厳しく罰せられますし、悪質な場合には詐欺罪が適用されることもあります。退職後にただちに個人事業主として働くのであれば、開業届は提出した方がよいでしょう。
扶養から外れる可能性がある
扶養控除の対象者が個人事業主やフリーランスとなり、開業届を提出すると扶養から外れる可能性が生じます。扶養控除の対象外となってしまうことは、無視できないデメリットです。扶養控除は「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2つに分けることが可能です。
開業届を出したとしても所得が少ないならば、税法上の扶養に入ったままでいられます。しかし健康保険上の扶養は異なります。健康保険の組合によっては、収入がなくても扶養から外れることがあるのです。開業届を出す際には、扶養控除の対象者から外れるのかどうか確認しておくのが肝心です。
開業届の書き方・提出方法
開業届の手続きは所轄の税務署に申請します。用紙に記入する際に慌てないよう、屋号や職業などを事前に決めておきましょう。
申請する際の手順や書き方について、以下でみていきましょう。
開業届を入手する
開業届に必要な書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。この書類は最寄りの税務署で入手できますし、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。また印鑑も必要なので、あらかじめ用意しておきましょう。
開業届を書く
「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方ですが、納税地は住んでいる住所にするのが一般的です。個人番号とはマイナンバーのことですし、職業欄には開業する職業を記入します。ただし職業欄の記載の仕方で、税率が変わる場合もあることは覚えておきましょう。
屋号の欄には屋号にしたい名称を記載しますが、あとで提出したり、変更したりすることは可能です。個人事業の開廃業等に関しては、必要に応じてそれぞれ記入します。空白でも問題ない項目もあるので、不明なときには税務署に問い合わせるとよいでしょう。
開業届を提出する
開業届の記入が済んだら、あとは提出するだけです。税務署へ持参してもよいですし、郵送することも可能です。郵送で提出するときには、控えのコピーを1部と返送封筒を同封します。また持参する際にも、控えを持っていくようにしましょう。開業届の写しが必要な場合に備え、控えを残しておくことをおすすめします。
開業届の注意点
開業届はメリットが豊富ですが、ただ出せばよい、というものではありません。次のような注意点を考慮し、提出するよう努めましょう。
開業届を出すタイミング
開業届は、事業を開始した時点から1ヶ月以内に出すよう定められています。とはいえあとから提出しても受理してもらえますし、罰則がないため、タイミングに合わせて出すことは事実上可能です。
出すタイミングとして覚えておきたいのが、年末です。年を越してから提出すると、前年分を青色申告できなくなってしまいます。最大で65万円の控除を受けられなくなるので、所得が発生している場合には忘れずに年末までに提出するようにしましょう。
また、失業手当や、扶養の条件に応じて出すタイミングを決めるのも1つの方法です。税務署でじっくりと相談しながら出したい場合には、混んでいない時期を選びましょう。
青色申告承認申請書も提出
前述したように青色申告をする場合には、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。では青色申告承認申請書とはどのようなものであり、提出期限と提出方法はどうなっているのでしょうか。
青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書とは青色申告をする場合に、開業届とともに必要となる書類です。この書類だけ提出しても青色申告はできません。青色申告承認申請書は個人事業の開業・廃業等届出書と同様に、税務署や国税庁のホームページから手に入れることができます。書き方は特に難しくはなく、項目に従って記入するだけでかまいません。
青色申告で65万円控除を受ける場合、簿記方式は複式簿記を選択し、備付帳簿名は現金出納帳と売掛帳、買掛帳と経費帳、固定資産台帳と預金出納帳、そして総勘定元帳と仕訳帳の8項目を選択しましょう。
青色申告承認申請書の提出期限と提出方法
青色申告承認申請書の提出期限は、新規開業した場合と、すでに開業していて白色申告から青色申告に切り替える場合とで異なります。1月1日から1月15日の間に新規開業した場合は、その年の3月15日までが提出期限です。
また1月16日以降に新規開業した場合の提出期限は、開業後2ヶ月以内となっています。白色申告から青色申告に切り替える場合の提出期限は、青色申告をする年度の3月15日です。
提出方法は、持参と郵送の2つです。2部持参すれば押印して1部返却してくれますし、郵送の場合は返信用封筒を同封すれば1部返信してくれます。
職業欄の記載の仕方で税率が変わる
個人の事業に対して生じる税金が、個人事業税です。個人事業税は、職業欄の記載の仕方で税率が変わります。たとえばデザインやイラストを生業としている場合、デザイン業と記載すると課税対象となりますが、芸術家とすると非課税となることがあります。
事業税が非課税となる主な業種は、農業や林業、スポーツ選手や芸術家などです。課税される場合の税率は3~5%なので、どの職業で申請するのかは慎重に考える必要があります。よく分からない場合には、専門家に相談してみるのもよいでしょう。
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